必見!幼稚園教諭・小学校教諭・養護教諭をもっていれば保育士として働くことができる!?
はじめに
みなさんこんにちは♪セントスタッフです♪
今回は平成28年に厚生労働省が発行している
『保育所等における保育士配置に係る特例について(通知)』
の1部をご紹介させて頂きます♪
保育士資格を持っていなくてもある一定条件を満たせば
保育士として『みなす』ことができるという内容になっております!
今回は神奈川県の内容について記載させて頂きます♪
是非下記ご覧ください♪
『保育所等における保育士配置に係る特例について(通知)』
https://www.hoyokyo.or.jp/nursing_hyk/reference/28-1s5.pdf
神奈川県での取り組み
横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市以外の市区町村では『保育所等における保育士配置に係る特例について(通知)』については
神奈川県の定めた内容で取り組まれております♪
神奈川県は『保育所等における保育士配置に係る特例について(通知)』に関して、『認可保育園は適用される』としております!
幼稚園教諭・小学校教諭・養護教諭をもっていれば
その時の保育園での需要にもよりますが、『認可保育園』で勤務する際に保育士としてみなすことができます♪
無資格な方も保育園で補助として勤務することはできますが
募集枠はとても少なく、その場合は『保育士1人』としてはカウントできません。
保育園側は保育園を運営するにあたって保育士の『配置基準』を満たさなくてはいけないので 『保育士または保育士とみなす方』を必要としております!
特に朝のお子様の受け入れ時間や夕方以降のお迎え時間に関しては
正職員の方が保護者様とお話なさることが多いので
その際のお子様の安全管理、見守り役としてとても需要が大きいです♪
横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の場合
神奈川県では先に述べたように『認可保育園は適用される』となっておりますが
横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市に関しては市で取り決めをしております。
こちらに関しては下記と通りとなります。
◎横浜市
→適用外
◎川崎市
→適用(認可保育園・認定保育園で適用!認定保育園での場合は幼稚園教諭資格のみ適用とする)
◎相模原市
→適用外
◎横須賀市
→適用外
以上、上記の通り川崎市のみ認可保育園・認定保育園で適用となります。
ただ川崎市の場合は認定保育園の場合は『幼稚園教諭資格のみ』適用
となりますのでご注意下さい!
まとめ
いかがでしたでしょうか。
「幼稚園や小学校では働いたことがあるけど、対応してきた年齢が違うし…」
とお考えのそこのあなた!大丈夫です♪
お持ちの資格に伴い、幼児クラス担当等保育園側も配慮してくれます♪
お持ちの資格を活かして是非働いてみませんか?
ご相談だけでも大丈夫です♪
詳しい求人内容等お聞きなさいたいとのことでしたら
下記横浜支店の番号までご連絡下さい♪
皆様のご連絡お待ちしております!
セントスタッフ株式会社
横浜支店 045-411-5561
※本制度は、内容が変更する可能性があります。
詳しくは以下までご確認ください。
【お問い合わせ先】
厚生労働省 03-5253-1111
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