中小企業必見!意外と知らない助成金
今回は【障がい者雇用】に関わる《助成金》に関して、見ていきたいと思います。
【障がい者雇用】には大きく分けると助成金と納付金があります。
代表的な納付金の制度は、事業主が法定雇用率を達成していないと徴収される、『障害者雇用納付金制度(従業員100名以上)』がございます。
雇用促進と安定を図るために設けられた制度で、法定雇用率を満たしていない企業に関しては、
50,000円/月 × 不足人数 = 徴収金
として障害者雇用納付金が徴収されることになります。
続いて、助成金を見ていきましょう。
代表的な助成金としては、『特定求職者雇用開発助成金』や『障害者職場定着支援金』などがあります。
今回こちらの記事では、あまり知られていない?中小企業必見の
・障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
・障害者短時間トライアル雇用
に関して見ていきたいと思います。
【障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)】とは
■助成金概要 ※厚労省HP参照
障がい者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)が障がい者を初めて雇用することで、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的とする。
■受給要件
①雇用する常用労働者数が50人~300人の事業主であること
②初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象労働者」といいます。)を雇い入れ、1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数(※)が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること
③1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主であること。
■受給額
120万円
以上が【ファースト・ステップ奨励金】の概要になります。
障がい者雇用の経験のない中小企業が、これから障がい者雇用に力を入れ、障害者を雇用する場合に受給することができます。
【障害者短時間トライアル雇用】とは
常勤で採用するには不安もあり、まずは短期間・試行的に採用してみたいと考えている企業のために利用できる助成金制度になります。
こちらの制度では、雇入れ時には短時間(週10時間~20時間)で勤務を開始してもらい、トライアル雇用期間中に勤務に慣れてきたタイミングで週20時間以上の就労を目指していきます。
■助成金概要 ※厚労省HP参照
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。
■受給要件
1)対象労働者
本助成金における「対象労働者」は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者が対象となります。
2)雇い入れの条件
①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
②3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること
以上が【障害者短時間トライアル雇用】の概要になります。
まずはトライアルで障がい者の方が勤務に馴染めるか・職場で上手く馴染めるかを見定めながら障がい者雇用を促進していくことが可能になります。
【まとめ】
障がい者雇用に関しては、助成金の理解が障がい者雇用を促進することが出来るキッカケの一つになります。
雇用する側の不安を払拭することが出来る制度もあり、長期的な雇用継続を実現するために、またお互いがミスマッチを起こさないように制度をフルに活用してください!