障がい

2021年4月18日

『障害者手帳』の種類

『障害者手帳』には3つの種類があり、障害者を証明することが出来る手帳になります。
手帳は自治体から交付され、《何らかの障害によって自立が困難な方や日常生活に支援を必要とする方》に対して手帳が交付されることになります。

【手帳の種類】
①身体障害者手帳
②精神障害者保健福祉手帳
③療育手帳
の3種類が一般的に障害者手帳と呼ばれています。


【そもそも障害者とは?】

身体障害:身体障害者福祉法
精神障害:精神保健福祉法
知的障害:知的障害者福祉法

の各法律に規定しており、ひとくくりに《障害者》を定義しているものはございません。

次にもう少し障害者の定義を見ていきましょう。

①身体障害 ※身体障害者福祉法に規定
定義:身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたもの
対象:視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、言語障害、内部障がい

②精神障害 ※精神保健福祉法に規定
定義:統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者
対象:統合失調症、気分障害、発達障害などの障がいで多岐にわたります。

③知的障害
定義:知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの
対象:IQ(知能指数)を基準に測定されます。IQ70が判断の基準目安になります。


【障害者手帳の障害等級について】

①身体障害
■身体障害者手帳
全部で15種類の等級に分かれます。
かつ、それぞれの障害において、1~6等級の等級に分類されます。
※障害等級7級もありますが、7級のみの単独での障害に関しては、手帳交付の対象外になります。
※7級が2つ以上の障害がある場合に上位等級に認定の可能性もあります。

(身体障害の種類)
視覚障害、聴覚障害、音声機能・言語機能またはそしゃく機能の障害、上肢機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の脳病変による運動機能障害、乳幼児期以前の脳病変による運動機能障害、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこうまたは直腸の機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害

②精神障害
■精神障害者保健福祉手帳
等級は1級(重度)~3級(軽度)に分かれます。
判定の目安に関しては、厚生労働省から出ておりますので下記を参考にしてください。
また精神障害の判定基準は、「精神疾患(機能障害)の状態」及び「能力障害(活動制限)の状態」により構成しており、その適用に当たっては、総合判定により等級を判定していきます。

(精神障害の等級)
1級:精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級:精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、または制限を加えることを必要とする程度のもの
3級:精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、
または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

・機能障害
 精神疾患(機能障害)の状態は、統合失調症、気分(感情)障害)、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神障害、発達障害及びその他の精神疾患になります。
・能力障害
 精神疾患(機能障害)による日常生活あるいは社会生活の支障の程度について判断するものになります。

これらの障害を総合判定し等級判定を行うことになります。

③知的障害
■療育手帳 ※地域により愛称が異なる場合がございます。
等級は、A(重度)・B(その他)に分類されます。
但し手帳を取得する際の基準は自治体によって基準が異なる可能性があるため、目安としては以下の通りとなります。

・おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ現在も持続している
・IQ(知能指数)が75以下
・日常生活に支障が生じ、医療、福祉、教育、職業面で援助が必要

【障がい者職業生活指導員の資格要件】

厚生労働省が定めている、資格要件は大きく分けて2通りあります。

①「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則」の要件に記載された学歴・実務経験があること
②「障害者職業生活相談員資格認定講習」を修了すること
どちらかを満たす事で要件を満たすことになります。

まずは①から見ていきましょう。
1) 職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限る)の修了者、またはこれに準じる者として厚生労働大臣が定める者
2) 大学もしくは高等専門学校の卒業者、または職業能力開発総合大学校の長期養成課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものを除く)、職業能力開発大学校もしくは職業能力開発短期大学校の専門課程の高度職業訓練、もしくは職業能力開発大学校の応用課程の高度職業訓練の修了者、もしくはこれらに準じる者として厚生労働大臣が定める者で、その後1年以上障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有する者
3) 高等学校または中等教育学校の卒業者で、その後2年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談および指導の実務経験を有する者
4) その他の者で、3年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有する者
となっています。

つまり、職業能力開発総合大学校の長期課程で福祉工学科に係る指導員訓練を修了していない場合は何らかの実務経験が必要で、大卒者でも1年間の実務経験があるか資格認定講習を修了しなければ、相談員にはなることが出来ないのです。

次に②を見ていきましょう。
「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」が実施する「障害者職業生活相談員資格認定講習」への受講が必要になります。
受講するためには、各都道府県の高齢・障害者雇用支援センターへの申し込みが必要になります。

《講習期間・時間》
期間:2日間
時間:計12時間
の受講が必要になります。主な講習内容は、「障害者雇用の理念」「障害者雇用の現状と課題」「関係行政機関と障害者対策」「障害者の心理、職業能力」「施設・設備の改善」「労務管理と人間関係管理」「適職の選定と職業能力の開発」「職場適応の向上」

その後に《意見交換会、事業見学会、支援機関見学》の3つの中からいずれかを実施することになります。


【まとめ】

障害者手帳とは、各法律により定義されており、病名や症状によって障害状況は様々です。
但し交付されることで、支援・サービスを受けれるようになり、国・自治体の制度のもとで、支援が受けることが出来ます。

障害者手帳を取得される方も障害者手帳をお持ちの方を雇用される方も正しい知識を持って頂き、また支援制度を最大限に活かせるように活用してください。

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