障がい者雇用における助成金活用
障がい

2021年9月27日

障がい者雇用における助成金活用

障がい者雇用を行うことは、単に法律上の義務を果たすというだけではなく、以下のメリットがあります。

◎業務を見直して棚卸をすることで、効率化を図るきっかけになる
◎職場とのマッチングにより、戦力として会社に貢献する
◎社会的責任(CSR)を果たす
◎職場に多様性が生まれる

加えて、「障害者雇用促進法」に基づいて、条件により雇用側が助成金を受け取ることができるというメリットもあります。ここからは、障がい者雇用に関する代表的な助成金についていくつか紹介します。

■トライアル雇用助成金
経験や技術などが足りないことから就職が難しい障がい者の適性や業務遂行可能性を見極め、一定期間(原則3か月)の試用期間を設けた上で採用する制度です。

目的は
・知識や経験不足によって就職が難しい求職者に対し、早期就職のチャンスを与える
・正規雇用前に求職者の適正を見極めるチャンスを受入れ検討企業に与える
の2つです。

コースは2種類あり、
障害のある方には、週の所定労働時間が20時間以上の「障害者トライアルコース」と、
10時間以上20時間未満の「障害者短時間トライアルコース」があります。

【障害者トライアルコース】
障害者トライアルコースは、将来的に継続雇用(1年を超える期間の雇用)へ移ることを目標とし、就職が難しい障がい者を原則3ヵ月契約で雇用します。
その間に求職者の適性や能力を見極め、問題がなければ継続雇用へ、継続雇用が難しいなら3ヵ月で契約満了として雇用終了となります。

~対象となる障がい者~
次の[1]と[2]の両方に該当する者であること
[1]継続雇用する労働者としての雇入れを希望しており、障害者トライアル雇用による雇入れを希望している者
[2]障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する者
ア:紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
イ:紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
ウ:紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
エ:重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

~おもな雇入れの条件~
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

~受給額~
支給対象者1人につき
1.対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
2.1以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

【障害者短時間トライアルコース】
基本的な内容は障害者トライアルコースと同じで、最初は所定労働時間週10時間以上20時間未満から始めて、
トライアル期間中に週20時間まで増やし、最終的には継続雇用につなげることを目指すものです。

~対象となる障がい者~
継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れを希望している精神障害者または発達障害者です。

~おもな雇入れの条件~
対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること

~受給額~
支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)

■継続雇用に関する助成金
【特定求職者雇用開発助成金】
就職困難者という区分である障がい者・高齢者などを雇用する企業が受給できる助成金として「特定求職者雇用開発助成金」があります。

目的は、
・労働者の雇用維持や、就職困難者が少しでも多くの就職できる機会を得られること
・事業者が雇用する機会を増やすこと
となっております。

助成の対象によってコースが7つに分かれており、
例えば、身体・知的・精神障害者に対しては「特定就職困難者コース」と「障害者初回雇用コース」の2つのコースがあり、障害者手帳を持たない難治性疾患患者や発達障害者に対しては「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」等があります。

ここでは、よく使われる「特定就職困難者コース」と、「障害者初回雇用コース」の2つをご案内します。

【特定就職困難者コース】
就職困難者という区分である60歳以上かつ65歳未満の高齢者や障害者などを、ハローワークもしくは職業紹介を行う事業者の紹介によって、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

《おもな受給要件》
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇用する
・雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用する

《受給額》
対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額となります。

https://drive.google.com/file/d/1uHbirJgO2-PlIwGXj2PtOoA4csXPGumC/view?usp=sharing

また、対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6ヵ月前から1年間(つまり前後半年間)に、事業主の都合による解雇(勧奨退職などを含む)がある場合は支給対象外になるので注意してください。

【障害者初回雇用コース】
障害者雇用の経験がない中小企業が障害者を初めて雇用し、それにより法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、
中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的としています。

《おもな受給要件》
・支給申請時点で、雇用する常用労働者数が45.5人~300人
・初めて障害者を雇用し、1人目を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数が法定雇用率を達成する
・1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者の雇用実績がない

《受給額》
120万円
※障害者初回雇用コースの詳細については、厚生労働省のページからご覧ください

 
 
【まとめ】
今回は助成金についてお伝えしました。
この助成金使いたい!障害者雇用を進めたい!など、是非お聞かせください!
 

 

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