【扶養】を外れて働きたいあなたに!!
扶養を外れて働きたい!!
「子育てがひと段落したから少しは多めに働きたい」や「子どもが受験を控えているからしっかり稼ぎたい!」など、それぞれのライフスタイルの変化によって働き方も変えていかなければいけません。
そんな時に立ちはだかるのが【扶養】の壁です。
<扶養>には ①社会保険上の扶養 と ②税法上の扶養(配偶者特別控除)
の2種類があります。
それぞれ全く別物ですので、まずはしっかりと理解していきましょう!
扶養から外れる
①社会保険上の扶養から外れる とは?
雇用形態に関わらず、仮に妻が年収が130万円を超えると配偶者の扶養から外れることになります。
扶養から外れると、まず妻が自身で<社会保険に加入>しなければならなくなります。
※妻の勤務先の従業員数が500名以上の場合、年収106万円以上で社会保険加入の義務が発生します。
つまり、週20時間以上かつ月収が88,000円を超える見込みの方は社会保険の加入が必須となります。
②税法上の扶養から外れる とは?
<配偶者特別控除>満額(38万円)が受けられる年収上限 150万円
<配偶者特別控除>が一部が受けられる年収上限 201万円
▽ 年収201万円が扶養から外れる最大年収!
2018年度の税制改正で、「配偶者特別控除」の上限額が変わりました。
(出展 国税庁)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm
「配偶者特別控除」は年収上限である150万円を超えても、夫の給与の一部控除が継続されます。
控除対象から外れるのは201万円からになります。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の給与の収入金額が1,220万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
詳しくは→国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
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▽ 扶養から外れる場合の年収の目安
130万を超えて働くのなら、社会保険の自己負担額を考えなければいけないので年収150~160万円程度は稼いでおきましょう。
社会保険料の目安は収入の14~15%です。会社側も同額負担しています。
つまり、年収見込が130万円以上の場合でも年収201万円までは配偶者特別控除は受け続ける事が可能ということになります!
▼ 年収のモデルケース
時給1000円 × 一日の労働時間8時間 × 1ヶ月に20日勤務 × 12ヶ月 = 年収192万円
社会保険→自身で加入 配偶者特別控除→有
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