介護福祉士としてパートで勤続10年!賃上げの対象となる?
人材不足が問題視されている介護業界ですが、2019年10月に介護福祉士で10年以上勤務する人を対象に給料が上がる制度が導入されます。ただ、介護業界は雇用形態がさまざまあるため、パートやアルバイトで働く人は対象になるのか不安な人も多いでしょう。この記事では、パートやアルバイトで働いている場合でも対象になるのかどうかについて解説します。
1. 介護福祉士としての勤務形態はさまざま!
介護福祉士としての雇用形態は、大きく分けて正社員、契約社員、派遣社員、パートやアルバイトの4つに分けられます。勤務形態は24時間365日体制で運営することが多いため、勤務はシフト体制になっていることがほとんどです。
1つめの雇用形態である正社員として働く最大のメリットといえば、定年まで働き続けることができるということが挙げられます。職場によって昇給や賞与などは異なりますが、給料は年収250〜400万円程度が目安になります。勤務態度や勤続年数により、昇給やキャリアアップも見込めるでしょう。ただ、正社員である以上、責任のある仕事を任されることも多く、職場によっては転勤を余儀なくされる場合もあります。
2つめは、業務内容を限定して契約期間を定めた契約社員です。基本的な契約期間は、最大3年が一般的ですが、専門的なスキルを保持している場合は契約期間に例外もあります。正社員の待遇と比べると、賞与や退職金が出ないため見劣りしがちです。また、契約期間が決まっているため、本人の意思とは関係なく退社になるケースもあります。しかし、契約社員には転勤がないうえに、勤務地も自分である程度決められるため、生活にあった条件の雇用が期待できます。仕事の頑張り次第では、正社員への登用のチャンスもあるので仕事のモチベーションにもつながるでしょう。
3つめは、契約している派遣会社から派遣される派遣社員です。派遣社員は、就業先と雇用関係を結んでいるのではなく、派遣会社と結んで仕事をしています。給与は時給制になっており、派遣会社によって金額は異なりますが、時給1,200円程度からスタートすることが多いです。正社員への登用を前提とした募集もあるので、職場が合っているのであれば良い機会を設けられるでしょう。
派遣社員と働く場合、1カ月の短期から働くことも可能です。実際に働いてみて自分に合わなければ、職場を変えることもできます。直接雇用と比べて若干時給が高いことが大きな魅力であり、正社員のような転勤なども一切ありません。しかし、契約社員と同様に賞与や退職金がないうえに、契約期間が決まっているためそのまま継続で働ける保証はないのです。さらに、繁忙期などの理由により短期間での採用だった場合は、即戦力として働くことが求められます。
4つめは、仕事とプライベートが両立しやすいパートとアルバイトです。雇用形態として、パートとアルバイトに大きな違いはありません。主婦や子育てをしている人の中にも、パートやアルバイトで長期間働く人も多くいます。時給は職場によって異なりますが、800〜1,000円が一般的な相場です。時給にここまで幅があるのは、資格やスキル、業務内容で異なるからです。パートやアルバイトであれば、自己申告のシフト制を設けている企業が多いため、自分の生活スタイルにあった働き方が実現できます。
また、正社員のように責任のある仕事を割り振りされることはなく、各スタッフのサポート的な仕事を任せられることが多いです。賞与や退職金がないことはもちろんのこと、キャリアアップにつなげることも難しく、福利厚生も充実していません。さらに、社会保険や雇用保険の適用から外れるケースも多いため、それらを踏まえたうえで働く必要があります。
無料会員登録はこちら2. 介護福祉士の処遇改善内容を紹介!
従来に比べ現代では女性の社会進出が当たり前となってきており、仕事と育児を両立する人が増加傾向にあります。ただ、その中で高齢化社会の問題が深刻化しており、仕事や育児に加えて介護問題が大きな悩みのタネになっているのです。介護は、片手間にやれるほど簡単なものではありません。そのため、多くの人は介護に集中するために、現在働いている会社の離職を考える人が非常に多いのです。
それを踏まえ、政府は2019年10月より介護離職ゼロに向けた対策が施行されます。介護離職ゼロとは、介護による離職で生活が困難になる人に向けた施策であり、介護現場のスタッフの拡充や在宅介護をサポートする体制をより強化していく方針を提案しています。しかし、介護士自体の離職も目まぐるしく、介護離職ゼロの施策を実現することが難しくなりつつあるのです。
この介護離職ゼロに向けた具体的な対策としては、介護サービス事業所で勤続年数が10年以上となる介護福祉士は、月額8万円増し、または年収440万円以上となる処遇改善を行うとされています。さらに、介護職員処遇改善加算として、加算届出をした事業所は1人あたり月額1万2000~3万7000円の給料を上げることができるようになるのです。
無料会員登録はこちら3. 勤続10年以上となる条件を確認しよう!
勤続10年以上に該当するには、介護福祉士の資格を持っていることが必須条件になります。介護福祉士とは、介護職で唯一の国家資格です。国家資格は難しいと考える人も多いですが、2019年は70%を超える高い合格率が発表されています。また、介護福祉士を持っていなくても、同一事業所で10年以上勤務した経験があれば条件に満たしているとされます。
さらに、同一事業所で限定されているわけではなく、異なる事業所での勤務期間を合算して10年以上となる場合も条件に該当されるのです。人材不足が問題化している介護業界では、この施策に対して現場レベルで、事業所それぞれの裁量で勤続10年以上の条件を決定できるようにすべきとの意見も上がっています。そのため、より施策が受け入れられるように、施策内容が変わっていくことも予測されるでしょう。
無料会員登録はこちら4. 正社員だけでなくパートも対象になる?
処遇改善の内容に対して、1番気になることは正社員だけでなくパートも対象になるのかということではないでしょうか。実は、厚生労働省の書類にも、対象となる雇用形態についての明確な記載はありません。さらに、勤続10年以上となる条件にも正社員でなければならないという記載はないのです。そのため、混乱を招く要因にもなっています。
現状では、事業所による裁量が大きく影響するとされているため、働く事業所によって対象となる雇用形態は異なります。一概にパートやアルバイトは該当しないということではないので、対象になるかどうか1度事業所に確認することがいいでしょう。
5. 勤続10年ならば全員対象?
基本的に勤務10年以上の介護福祉士であれば、全員が対象になります。ただ、10年働いた中での仕事ぶりやその人自身が持つスキルや資格にも大きく影響することを覚えておきましょう。たとえ、介護福祉士の資格を保持していたとしても、スキルや仕事ぶりに不安が残っており、リーダーに向かない人は対象外となる場合もあるので注意が必要です。
厚生労働省によると、勤続10年以上という条件はあくまでも目安としての基準であるとされています。働く職場で仕事の向き合い方なども対象の1つになるので、10年以上働けばいいというわけではないのです。そのため、日頃から仕事に真剣に取り組む必要があります。
無料会員登録はこちら6. まとめ
同じ介護職であっても、施設が異なると仕事内容や待遇面など、さまざまな点で違う部分が見えてきます。そのため、転職先に関する情報は事前にしっかりと調査し、問題なく働ける環境かどうかを把握しておくことが重要です。 施設に関する疑問や不安なポイントをなくしつつ、転職を成功させましょう。
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